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静岡県伊豆地区のスポーツライフルクラブ
伊豆ライフル射撃クラブ
伊豆ライフル射撃クラブ規約
(総則)
第1条 本クラブは伊豆ライフル射撃クラブと称し、静岡県ライフル射撃協会の支部組織であり、事務所を静岡県伊豆地区または東部地区に置く。
(目的及び事業)
第2条 本クラブはライフル射撃を愛好する者の団体であって、射撃技術向上を目指すと共 に、自立と自信を持った健全な精神の滋養とスポーツとしての発展振興を図る事を目的とする。
また、身障者においてはスポーツ並びにリハビリテーションの一環とし、ライフル 射撃を通じて機能の訓練強化及び障害者相互の親睦融和を図る事も目的とする。
第3条 本クラブは前条の目的を達成するため次の事業を行う。
 会員のライフル射撃を指導し、将来、大会への飛躍を目指した選手を育成する。
 静岡県ライフル射撃協会、日本ライフル射撃協会、日本身体障害者ライフル射撃連盟及び関係団体と協力する。
 ライフル射撃競技を普及発展させるために必要な情報、資料等を収集して、射 撃を志す会員の射撃技術の向上を図る。
 その他、本クラブの目的を達成するために必要な事業を行う。
(会員)
第4条 会員は本クラブの目的に添い、その事業の遂行に協力するものとする。
第5条 本クラブは正会員、賛助会員をもって構成する。
 正会員とは、クラブ活動に参加するものをいう。
 賛助会員とは、本クラブの趣旨に賛同し活動を支援してくださる個人及び団体で、役員会で認められたものをいう。
第6条 本クラブの会員になろうとする者は、所定の申込書を提出するものとする。
第7条 本クラブに加入する会員は、所定の年度会費を納入するものとし、新たに入会する 会員は入会金を納入するものとする。 また、年度会費及び入会金の金額は、別途、施行規則で定めることとする。
第8条 本クラブの脱退は、理由を付して届けなければならない。また、本クラブに対し、財産の分配を請求することはできない。死亡等のときは、退会したものとする。
第9条 会員が本事業を妨害し、この規約に違反し、あるいは本準備会の信用を失墜させるような言動又は行為をしたとき及び、理由なく年度会費を納入しなかったときは、除名することができる。
第10条 本クラブに次の役員を置く。
 会  長   1 名
 事務局長  1 名
 会  計   1 名
この他、顧問および参与を若干名置くことができる。
第11条 役員は、総会において選任する。
第12条 役員の任期は、それぞれ1年とする。ただし、再任を妨げない。役員は任期満了後も後任者が就任するまで引き続き職務を行うものとする。
第13条 役員に欠員が生じたときは、役員会において後任者を推薦し、会長がこれを委嘱する。この場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
第14条 顧問、参与は役員会の推薦により、会長がこれを委嘱する。
第15条 役員の任務は、次の通りとする。
   会長は本クラブを代表して会務を統括する。
   事務局長は事務全般の処理を行う。
   会計は本会の会計及び会務を監査する。(会議)
第16条 会議は総会及び役員会とする。
第17条 会長は事業年度終了後、速やかに総会を招集し、議長となり、次のことを報告又は付議する。
   前年度事業報告及び事業決算報告
   当年度事業計画及び事業予算案
   役員の選任、規約の改廃及びその他必要な案件
  会議の議事は過半数をもって決定する。可否同数のときは、議長の裁決による。
第18条 臨時総会は、会長が必要と認めたときに招集できる。 ただし、役員の2分の1又は会員の3分の2以上の請求があったときは臨時総会を招集しなければならない。
第19条 総会の会議招集の通知及び議案は開催日より10日以前に、役員会は7日以前に通知する。ただし、緊急のときはこの限りではない。
(会計)
第20条  本クラブの経費は、補助金、寄付金、及び事業収入又は財産より生ずる収入等を持ってこれに充てる。
第21条 本クラブの会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
(雑則)
第22条 この会則に定めるものの他、本連盟の運営に必要な事項は別に規則において定める。
附  則 この規約は平成14年3月24日から施行する。