| 伊豆ライフル射撃クラブ施行規則 |
| 第1条 (会則第5条関連) |
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1 |
伊豆ライフルクラブの年度会費は次の通りとする。
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クラブ |
クラブ
(高校生以下) |
日障ラ |
日ラ※ |
| 入会金 |
5,000円 |
2,000円 |
1,000円 |
1,000円 |
| 年度会費 |
3,000円 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
※都道府県ライフル射撃協会から日ラ登録しているときは不要 |
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2 |
賛助会員は年額5,000円以上を寄付した者とする。 |
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3 |
クラブ運営費が不足した場合は、随時、会費を徴収する事ができる。 |
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4 |
静岡ライフル射撃協会(以下、静ラと呼ぶ)及び日本ライフル射撃協会(以下、日ラと呼ぶ。)の試合に参加するときは、 静ラ及び日ラの会員である必要がある。(参考1) ただし、身体障害者でない会員は身体障害者のみの競技には参加できない。 |
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| (参考1) |
| 1 |
健常者の試合に参加するときは静ラに入会する必要がある。 |
| 2 |
日ラの試合に参加するとき、初段以上の段級申請及び推薦銃(SB、AP等)を所持するときは、静ラに加えて日ラにも入会する必要がある。 |
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